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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90501(T2001−90501/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4462612号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462612号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を二段に書してなる「メイクマニア」の片仮名文字と「make mania」の欧文字とし、指定商品を第3類「化粧品」として、平成12年3月8日に登録出願、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人は、登録第4441995号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、その称呼が類似し、かつ、その指定商品が重複しているものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

〈引用商標〉

登録第4441995号商標は、平成11年8月17日に登録出願、商標の構成を「MANIA」の欧文字とし、指定商品を第3類「化粧品」を含む商標登録原簿に記録の商品をもつて、平成12年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、構成上段に同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に「メイクマニア」の文字を書し、その下段の「make」と「mania」の各文字は、一文字程度の間隙をもって書されているものの、これら文字部分も同じ書体、同じ大きさをもって横一連にまとまりよく一体的に表わされているものであるから、それぞれ視覚上一体のものとして看取されるばかりでなく、これより生ずる「メイクマニア」の称呼も平滑・流暢に一連として称呼し得るものである。

そして、本件商標は、「メイク」、「make」の文字と「物事にむちゅうになること(人)」の意味合いを有する語として世人一般によく知られた外来語ないしは英語である「マニア」と「mania」の結合になるものと容易に把握されるものであるから、構成前半の「メイク(make)」の文字が、「メイクアップ(make up)」、「メイクビューティー(make beauty)」のように、化粧品に関する記述的なものとして使用され、これをもって「メイク(make)」の文字が、「化粧品をもって身顔を装うこと」を想起し得るものとしても、「メイクマニア」「make mania」の文字よりなる本件商標にあっては、むしろ、その指定商品「化粧品」について使用した場合、両語を一体として看取し「化粧に熱中すること(人)」程度の熟語的な意味合いを理解させるものとみるのが自然であり、全体として一種の造語を表してなる商標と認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、殊更、構成中の「マニア」または「mania」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応する外観、観念及び称呼をもって取引に資されるというべき特段の理由は見出せない。

そうすると、本願商標より単に「マニア」の称呼を生ずるものといえないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本願商標を引用商標と類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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