sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「メイクマニア」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90501(T2001−90501/J7))

審判番号
異議2001−90501(T2001−90501/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メイクマニア」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90501(T2001−90501/J7)・異議)は、本件商標「メイクマニア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4462612号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4462612号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462612号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を二段に書してなる「メイクマニア」の片仮名文字と「make mania」の欧文字とし、指定商品を第3類「化粧品」として、平成12年3月8日に登録出願、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人は、登録第4441995号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、その称呼が類似し、かつ、その指定商品が重複しているものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものであると主張している。

〈引用商標〉

登録第4441995号商標は、平成11年8月17日に登録出願、商標の構成を「MANIA」の欧文字とし、指定商品を第3類「化粧品」を含む商標登録原簿に記録の商品をもつて、平成12年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、構成上段に同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に「メイクマニア」の文字を書し、その下段の「make」と「mania」の各文字は、一文字程度の間隙をもって書されているものの、これら文字部分も同じ書体、同じ大きさをもって横一連にまとまりよく一体的に表わされているものであるから、それぞれ視覚上一体のものとして看取されるばかりでなく、これより生ずる「メイクマニア」の称呼も平滑・流暢に一連として称呼し得るものである。

そして、本件商標は、「メイク」、「make」の文字と「物事にむちゅうになること(人)」の意味合いを有する語として世人一般によく知られた外来語ないしは英語である「マニア」と「mania」の結合になるものと容易に把握されるものであるから、構成前半の「メイク(make)」の文字が、「メイクアップ(make up)」、「メイクビューティー(make beauty)」のように、化粧品に関する記述的なものとして使用され、これをもって「メイク(make)」の文字が、「化粧品をもって身顔を装うこと」を想起し得るものとしても、「メイクマニア」「make mania」の文字よりなる本件商標にあっては、むしろ、その指定商品「化粧品」について使用した場合、両語を一体として看取し「化粧に熱中すること(人)」程度の熟語的な意味合いを理解させるものとみるのが自然であり、全体として一種の造語を表してなる商標と認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、殊更、構成中の「マニア」または「mania」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応する外観、観念及び称呼をもって取引に資されるというべき特段の理由は見出せない。

そうすると、本願商標より単に「マニア」の称呼を生ずるものといえないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本願商標を引用商標と類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。