Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90499(T2001−90499/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4465293号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月22日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和47年12月6日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年5月17日に設定登録されている登録第1199591号商標及び平成9年2月21日に登録出願され、「サラ・リー」の文字と「SARA LEE」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されている登録第4272099号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであり、これより生ずる「サラセン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「サラ」あるいはその発音表記中の「サラ」に相応する文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せないから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「サラセン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「サラ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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