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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図形商標の称呼観念判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90493(T2001−90493/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90493(T2001−90493/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼観念判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90493(T2001−90493/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼観念判断」です。指定商品・役務は第14類・第16類に属します。特許庁は「登録第4463702号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4463702号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463702号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に表示したとおりの構成よりなり、平成12年3月17日に登録出願、第14類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月30日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ライオン」の文字を横書きしてなり、昭和41年6月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録された登録第1565592号商標(以下「引用商標A」という。)とは「ライオン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標である。また、同じく、別掲2に表示したとおりの構成よりなり、昭和55年4月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録された登録第1697113号商標(以下「引用商標B」という。)とは「ライオン」の称呼及び「ライオン、ライオン家族」の観念において類似の商標である。そして、本件商標の指定商品中「文房具類(昆虫採集用具を除く。)」は、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標Aは文房具類の商品分野において周知著名な商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品については商標法第4条第1項第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成別掲1に示すとおり、ライオンと思しき親子5人の擬人化図形を線図により表してなるところ、僅かに頭部の一部においてライオンの特徴を留めているとはいえ、それ以外は殆ど人物図同様に描かれていて、もはや、単なる「ライオン」(の図形)を想起し得ないまでに個性的に表現された特異な図形よりなるものと認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は前記の如く特異に表現された個性的な図形として強く印象づけられるものというべきであって、一般的な「ライオン」の図形と同類のものとして認識し把握されるとみるのは困難といわざるを得ない。

そして、ほかに、本件商標を単なる「ライオン」(の図形)と捉えるべき合理的理由は見出せないから、本件商標からは、もはや、特定の称呼、観念は生じないものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「ライオン」の称呼又は観念が生ずるということはできないから、本件商標より「ライオン」又は「ライオン家族」の観念が生ずるものとし、そのうえで本件商標と引用商標A及び引用商標Bとが称呼、観念において類似する旨述べる申立人の主張は採用の限りでなく、ほかに、本件商標が引用商標A及び引用商標Bと類似のものとすべき事由は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

また、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちに「ライオン」の文字からなる引用商標Aを連想・想起するとは考え難いから、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品の如くその出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

以上のとおり、本件商標の登録は、前記法条のいずれの規定にも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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