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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90297(T2001−90297/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4447223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4447223号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を別掲(1)に示すとおりとし、指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品として、平成12年1月27日に登録出願、平成13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、登録異議申立書の申立の理由において、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号及びその他の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。と申立てた。

(2)登録異議申立理由補充書(平成13年7月19日付)において、申立の理由を要旨次のように述べている。

(ア)申立人は、登録第3098718号商標(以下、「引用商標」という。)の登録権利者である。そして、引用商標は、商標の構成を別掲(2)に示すとおり、欧文字「LIPTON」、「YELLOW LABEL」及び「TEA」並びに図形を構成要素とするものであり、第30類「茶」を指定商品として、平成4年5月21日に登録出願、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

(イ)引用商標は、その構成要素に欧文字「LIPTON」を含むものであり、「LIPTON」が紅茶に関して使用され、紅茶の取引者・需要者の間に広く知れ渡った周知・著名商標であって、「LIPTON」が紅茶に使用される際の最も具体的かつ頻繁な使用例である。すなわち、「LIPTON」の下に販売される「紅茶」は、黄色の地模様のパッケージに「YELLOW LABEL」の欧文字を付した「イエローラベルの紅茶」(すなわち、引用商標の使用に係る紅茶)が主要な商品となっている。

したがって、引用商標の使用に係る紅茶に接した取引者・需要者は、「YELLOW LABEL」の欧文字部分からその紅茶が特定の製造業者ないし販売業者の取引に係る商品であることを認識することができる。

引用商標は、その構成要素「LIPTON」のみならず「YELLOW LABEL」部分も「紅茶」の取引者・需要者に広く知られた周知・著名なものである。

(ウ)本件商標は、構成要素に欧文字「YELLOW FLAG」を含むものであり、本件商標をその指定商品中「コーヒー及びココア、茶」について使用した場合、「YELLOW」の文字に着目した取引者・需要者が周知・著名商標である引用商標と関連があるかの如く誤認するおそれがある。

したがって、本件商標は、指定商品中「コーヒー及びココア、茶」に関しては、実際に市場にて使用され周知・著名な引用商標と出所の混同を生ずるおそれがある。

以上、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「YELLOW FLAG」の欧文字とその下段にそれぞれを黄色に彩色したポールと五稜星を白抜き風にした三角旗とにより構成されるものであるところ、構成上段の各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中に「YELLOW」の文字を有するとしても、かかる構成においては、これを分離・抽出し独立した取引指標として理解し得るものとはいい難く、むしろ、構成下段の黄色に彩色された三角旗と相俟って構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体を一体に把握し、これに相応して「イエローフラッグ」(黄色い旗)の称呼・観念のみを生ずるものというべきである。

(2)他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであるところ、申立人は、「引用商標は、その構成要素「LIPTON」のみならず「YELLOW LABEL」部分も「紅茶」の取引者・需要者に広く知られた周知・著名なものである。」旨述べている。しかしながら、引用商標が申立人に係る商品「紅茶」のラベル表示として需要者間に相当程度知られているとしても、構成中「YELLOW LABEL」の文字部分のみが独立した商標として、取引者又は需要者間に広く知られ、認識されたものであるとする点は客観的に明かといい得ず、該事実は俄に認め難く、その証拠も見出せない。

(3)してみれば、引用商標(「LIPTON」の文字ないし構成全体)が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「紅茶」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、上記認定のとおり本件商標の「YELLOW FLAG」の文字部分は、構成全体をもって把握され、これより生ずる「イエローフラッグ」(黄色い旗)の称呼・観念をもって取引に資されるものであるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(4)さらに、本件商標と引用商標とは、外観上、互いに区別し得る差異を有し、観念上も明らかに相違するものであって、かつ、本件商標は「YELLOW」の文字部分のみをもって商取引に資さるともいい得ないこと上記のとおりであり、他に出所の混同を生ずるとすべき特段の事情も見出し得ない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとはいえず、国際信義に反するものともいい難いから、本件商標は、申立の理由・証拠の実質的記載のないところの商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及びその他の規定に違反して登録されたものとすることもできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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