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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90308(T2001−90308/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4448231号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448231号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を「copa」の欧文字と「コパ」の片仮名文字とを二段に横書きし、指定商品を第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」として、平成12年2月22日に登録出願、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各登録商標、すなわち、(1)商標の構成を筆記体による「Les Copains」の欧文字とし、指定商品を第17類「被服、布製身回品、寝具類」として、昭和48年10月12日に登録出願、昭和58年8月30日に設定登録された登録第1611829号商標、及び(2)商標の構成をゴシック体による「LES COPAINS」の欧文字とし、指定商品を第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」として、昭和48年5月30日に登録出願、昭和50年12月4日に設定登録された登録第1173111号商標(以下、合わせて「引用各商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。さらに、引用各商標は申立人のメインブランドとして、申立人の母国であるイタリア国のみならず、世界中の多数の国において、著名なブランドとして認識されるに至っており、わが国においても、商品「ニット、スカート、シャツ等の被服類、履物、かばん、ベルト、バンド等」に使用し、申立人の業務を表す標章として広く認識されているから、本件商標が、申立人の業務にかかる商品と密接な関連性を有するその指定商品について使用された場合には、申立人と一定の経済的関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、構成上記のとおり「copa」と「コパ」の文字を書してなるものであるから、「コパ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用各商標は、「Les Copains」(筆記体)又は「LES COPAINS」の欧文字で表してなるものであるところ、本件商標の指定商品である「被服」等を取り扱う業界においては、フランス語が多用されている関係から、冒頭の「Les」、「LES」がその定冠詞であると容易に理解し、これに続く「Copains」、「COPAINS」をもフランス語と理解し把握されるとみるのが相当である。そして、申立人提出の証拠によれば、「レ・コパン」の称呼の下に取引指標とされている事実があり、この点も併せ考慮するに、引用各商標からは、「レコパン」の称呼を生じ、これをもって商取引に資されるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「コパ」の称呼と、引用各商標より生ずる「レコパン」の称呼とでは、両者は、全体の構成音数、語頭及び語尾における「レ」と「ン」音の有無の差異を有する点で全体の語調を異にし、彼此聞き誤るおそれはない。また、観念において比較すべくもなく、このほか外観の点を併せ考慮するに、両者はその全体の印象を異にする別異の商標と判断するのが相当である。

そうとすれば、たとえ、引用各商標が申立人の取扱いに係る「被服」等の商標として需要者間に広く認識されたいわゆる著名商標であるとしても、本件商標とそれら申立人に係る商標とは別異のものであること前記のとおりであり、ほかに、両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用したとしても、これに接する取引者・需要者がその商品を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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