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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90309(T2001−90309/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90309(T2001−90309/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90309(T2001−90309/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼認定」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第31類に属します。特許庁は「登録第4448372号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4448372号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448372号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年3月11日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2404655号商標及び出願日、設定登録日、商標の構成を同じくし、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2404656号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「パスタ、パスタソース」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の各文字部分は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであるから、構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、申立人は、本件商標から「グランイタリア」の称呼を生ずる旨主張しているが、我が国においては、子音と母音とを組み合わせて一音を構成することに慣れ親しんでおり、しかも、「GRAN(Aの文字部分の横棒はない)」の文字部分が英語にはない綴りであることから、「GRAN」の文字と「ITALIA(Aの文字部分の横棒はない)」の文字との間で音節上、語義上の段落を生ずるとみるのは適当でなく、むしろ、該「N」と「I」とを繋げて一音と認識し、全体として「グラニタリア」と読まれる不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「グラニタリア」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、甲号各証によれば、申立人の使用に係る商標の日本語表記は「グランドイタリア」であり、このことからしても、引用商標は、その構成文字に相応して「グランドイタリア」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならず、又、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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