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Trademark Appeal Case

「ぷるッ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90721(T2001−90721/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4485935号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4485935号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぷるッ」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年7月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「肌にプルッ(ぷるっ)とした弾力感を与える商品」であることを直感させ、単に商品の、効能、用途、品質を表す標章にすぎない。

また、上記商品以外の商品に使用するときは、上記商品であるかの如く直感させ、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ぷるッ」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「素肌がプルッと元気になれると」、「プルッとする保湿効果の方が」、「唇のプルッとした感じ」(甲第1号証)などのように、「プルッ」の語が他の語とともに文章中に用いられ、全体として一定の意味合いを表しているといい得る使用例が見受けられる。

しかしながら、本件商標を構成する「ぷるッ」の文字のみで使用されているものはなく、申立人の提出に係る全証拠を斟酌するも、「ぷるッ」の文字が如何なる性質、状態を意味するものか判然とせず、また、本件商標の指定商品の効能、用途、品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出せなかった。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品について、その効能、用途、品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものといわなければならならない。

また、上記事実からすると、本件商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。

上記のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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