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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90723(T2001−90723/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4486130号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4486130号商標(以下「本件商標」という。)は、「ノンノンバー」の文字と「NON NON BAR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年9月20日に登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に示す登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)に、「ノンバー」又は「ノンノン」の称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似する商品である。また、本件商標は、「ノンバー」を否定的に表現するものと解される余地が十分あり、取引秩序を乱すものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第7号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用商標

a 登録第2517506号商標

商標の態様 ノンバー

NONBUR

指定商品 第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 2年 3月14日

設定登録日 平成 5年 3月31日

b 登録第2628881号商標

商標の態様 別掲(1)に表示したとおり

指定商品 第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 4年 2月25日

設定登録日 平成 6年 2月28日

c 登録第2353353号商標

商標の態様 ノンバー

NONBUR

指定商品 第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(但し、平成13年11月7日にされた書換登録前のもの)

登録出願日 昭和63年 5月23日

設定登録日 平成 3年11月29日

d 登録第2478811号商標

商標の態様 別掲(2)に表示したとおり

指定商品 第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 1年 1月17日

設定登録日 平成 4年11月30日

e 登録第2021409号商標

商標の態様 別掲(3)に表示したとおり

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和60年12月25日

設定登録日 昭和63年 2月22日

f 登録第3226247号商標

商標の態様 ノンバー

NONBUR

指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 6年 1月13日

設定登録日 平成 8年11月29日

g 登録第2517505号商標

商標の態様 ノンバー

NONBUR

指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 2年 3月14日

設定登録日 平成 5年 3月31日

h 登録第3219600号商標

商標の態様 ノンバー

NONBUR

指定商品 第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 6年 1月13日

設定登録日 平成 8年11月29日

i 登録第1515626号商標

商標の態様 ノンバー

NONBUR

NONBAR

指定商品 第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 昭和50年 2月 6日

設定登録日 昭和57年 5月25日

j 登録第2668278号商標

商標の態様 別掲(1)に表示したとおり

指定商品 第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 4年 2月25日

設定登録日 平成 6年 5月31日

k 登録第4294576号商標

商標の態様 Non−Non

ノンノン

指定商品 第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成10年 5月22日

設定登録日 平成11年 7月16日

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「ノンノンバー」と「NON NON BAR」の両文字を併記してなるものであるところ、下段の「NON NON BAR」の文字、及び、その読みを表したと認められる上段の「ノンノンバー」の文字は、同じ書体で一体的に表されていて、その称呼も冗長に亘るものではなくよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「NON」、「NON」及び「BAR」の各文字が1文字程度の間隔をもって表されているとしても、いずれも3文字より構成されていて、視覚上も、また、それぞれの有する観念においても各文字に軽重の差異を見出すことはできないものである。したがって、かかる構成においては「ノンノンバー」及び「NON NON BAR」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるとみるのが自然であると認められる。

そうとすれば、本件商標は、構成文字全体から「ノンノンバー」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれの構成より「ノンバー」又は「ノンノン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、両者の称呼は、その構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは称呼において類似するものとはいえない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)前述のとおり、本件商標は、一体不可分の構成よりなり、特定の観念を有しない造語よりなることからすると、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標でないことは明らかである。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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