Trademark Appeal Case
結合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90725(T2001−90725/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4486278号商標(以下「本件商標」という。)は、「カイシャテック」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年6月21に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきた、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び「TEC」の文字(色彩は省略した。)を横書きしてなり、平成5年12月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録された登録第4305304号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「カイシャテック」の文字よりなるものであって、「カイシャテック」の各文字は、同じ書体で一体的に表されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、申立人が、その代表的出所標識(ハウスマーク)として永年使用してきた旨述べる引用商標の存在を考慮しても、「カイシャテック」の文字を、例えば、「カイシャ」と「テック」の各文字に分離して認識しなければならない格別の事由は見出し得ないものというべきであるから、構成全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるとみるのが自然であると認められる。
そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「カイシャテック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、それぞれの構成よりして、いずれも「テック」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、観念においてはもとより、「カイシャテック」と「テック」の称呼においても、構成音数、音構成を著しく異にする相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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