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Trademark Appeal Case

氏姓の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90739(T2001−90739/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4488942号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4488942号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に示す構成よりなり、平成12年1月18日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第3114401号商標は、別掲(2)に示す構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年1月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第1837158号商標は、「FUNAI」の文字を書してなり、昭和58年11月9日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録されたものであり、同じく登録第2684658号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、別掲(3)に示す構成よりなり、平成4年3月31日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続するものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標と引用商標は、その構成上、いずれも「フナイ」の称呼を生ずるものであるから、その称呼において類似する商標であって、かつ、指定商品・役務も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定役務中「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,絵画の貸与」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と「船井」の文字とを結合した構成よりなるものである。

ところで、「船井」の文字は、氏姓の一つとして一般に認識されるものであり、かつ、それがありふれていることは、「ハローページ」(東日本電信電話株式会社発行)の東京23区版、大阪市東部版及び大阪市西・南部版等に「船井」を氏とする者が相当数掲載されていることからも認めることができる。

そうとすれば、本件商標中「船井」の文字部分は、ありふれた氏を普通に用いられる態様で表されているものであるから、それ自体、独立しては自他役務の識別標識として機能し得ないと判断するのが相当である

してみれば、本件商標中「船井」の文字部分より「フナイ」の称呼を生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが「フナイ」の称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、理由がないものといわざるを得ない。

そして、本件商標と引用商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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