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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90796(T2001−90796/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493246号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4493246号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月27日に登録出願され、「ソワンエクスペール」の片仮名文字と「SOIN EXPERT」の欧文字を二段に併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年12月12日に登録出願され、「EXPERT」の欧文字と「エキスパート」の片仮名文字を二段に併記してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同45年10月13日に設定登録されている登録第876160号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は前記構成よりなるところ、商標中の「ソワンエクスペール」の文字は同書、同大、同間隔に、「SOIN EXPERT」の文字は同書、同大に、いずれも全体としてまとまりよく構成されており、構成文字全体より生ずる「ソワンエクスペール」の称呼も格別冗長とはいえないものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の欧文字部分のうちの「SOIN」の文字が仏語で「スキンケア、手入れ」の意味に通ずる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

申立人は、参考資料として「仏和大辞典(小学館発行)」を提出しており、その中の「soin」の項に「スキンケア、手入れ」の二義的な意味合いがある事実を示しているが、他に「soin」の使用例等は一切提出されておらず、該資料のみによって、「soin」の語が商品「化粧品」等の品質・効能を表示する語として普通に使用されているとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であり、これより生ずる称呼は、「ソワンエクスペール」のみであるといわなければならない。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エキスパート」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ソワンエクスペール」の称呼と、引用商標より生ずる「エキスパート」の称呼とを比較するに、両称呼はそれぞれの音構成に顕著な差違を有し、両商標は、称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標から特定の観念を生じ得ないこと前記のとおりであるから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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