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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90878号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4249725号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4249725号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第5類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和47年9月21日に登録出願され、「エーザイ」の文字を左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1464151号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和59年11月21日に登録出願され、引用A商標と同一の構成からなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月21日に設定登録された引用A商標の防護標章登録第13号(以下、「引用B標章」という。)、昭和57年12月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録された登録第1763109号商標(以下、「引用C商標」という。)及び平成3年10月17日に登録出願され、引用C商標と同一の構成からなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月27日に設定登録された引用C商標の防護標章登録第12号(以下、「引用D標章」という。)は、申立人の業務に係る商品「薬剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したところ、引用A商標、引用B標章、引用C商標及び引用D標章が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「薬剤」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用A商標、引用B標章、引用C商標及び引用D標章は、別紙及び上記に示すとおりの構成よりなるものであって、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるので、本件商標と引用A商標、引用B標章、引用C商標及び引用D標章とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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