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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90719(T2001−90719/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4485657号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4485657号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月19日に登録出願され、「ぷりッ」の文字を標準文字とし、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件指定商品との関連からみると、弾力感のある肌の状態を表す語として「プリッ(ぷりッ)」の語が普通に使用されている。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌にプリッ(ぷりッ)とした弾力感を与える商品」であることを直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章に過ぎないものであり、上記商品以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

さらに、化粧品業界においては、「プリッ(ぷりッ)」の語が普通に使用されているため、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ぷりッ」の語が物の状態を表す語であることは認められるにしても、申立人の提出に係る証拠をもってしては、該語がその指定商品の品質等を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実は認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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