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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90665(T2001−90665/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493118号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4493118号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHAMONIX」の文字を横書きしてなり、平成8年5月1日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、フランス東部、モン‐ブラン山北麓の登山基地で有名な「CHAMONIX」の地名を示すものであるから、登録されるべき商標ではない。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「CHAMONIX」の文字を書してなるところ、その「CHAMONIX」の語が、フランス東部、オートサボア県南東部の地名表示と同一綴り字からなるものであって、モンブラン山北麓に位置する地を指称するものであることは認められる。

しかしながら、「CHAMONIX」はフランスにおけるアルプス山脈最大の登山基地、あるいは、スキー場としてわが国において知られているとしても、その地において、本件商標のすべての指定商品に関し、その生産地であるというような事情が存するものとはいえず、また、その指定商品を取扱う業界において、「CHAMONIX」の文字が、商品の産地表示として普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そして、本件商標を「シャモニー」と称呼し、その地を理解し認識する者は、むしろ、前記のとおり単に登山基地ないしはスキー場としてのモンブラン山北麓における景観をイメージする程度のものというのが自然である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情をイメージするものとみるべきであって、その商品の産地、販売地を表示したものと把握するとはいい難いから、本件商標は自他商品の識別標識として機能するものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではなく、また、他に商標法第43条の2に規定する申立て理由のいずれにも該当しないものである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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