Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90683(T2001−90683/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4483012号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「日清ハーン」の文字を横書きしてなり、平成12年6月19日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「日清」の文字を横書きしてなり、平成1年11月16日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2455065号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「調味料」の商標として、永年にわたって使用された結果、周知著名な商標であるから、本件商標をその指定商品中「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス」に使用した場合、商品の出所につき混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、その構成文字全体が外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ニッシンハーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ニッシンハーン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ニッシン」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「ニッシンハーン」の称呼と引用商標より生ずる「ニッシン」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異を有するものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観において類似する商標とすることはできない。
また、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であること上記のとおりであり、他に引用商標と混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。
してみると、本件商標は、たとえ引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「調味料」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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