Trademark Appeal Case
複合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90696(T2001−90696/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4485375号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月9日に登録出願され、「RARE EARTHS」の文字と「レア アース」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「希土類」の意味があるが、その辞書的意味が理解できる一般的日本人はほとんどいないことからすれば、むしろ、下段後部の「アース」の文字をもって理解・認識されるものである。してみれば、本件商標は、下記の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似たるを免れないものである。
そして、引用商標は、商品区分第3類に属する商品をはじめ多くの製品に使用され、本件商標の出願日以前において、周知著名な商標となっていたものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(a)昭和21年9月27日に登録出願され、「アース」の文字を縦書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年10月7日に設定登録されている登録第369817号商標
(b)出願日、指定商品、設定登録日を(a)と同じくし、「EARTH」の文字を横書きしてなる登録第369818号商標
(c)昭和46年4月5日に登録出願され、「アース」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年9月2日に設定登録されている登録第1085293号商標
(d)出願日、指定商品、設定登録日を(c)と同じくし、「アースフレッシュ」の文字を横書きしてなる登録第1085294号商標
(e)出願日、指定商品、設定登録日を(c)と同じくし、「アースエアフレッシュ」の文字を横書きしてなる登録第1085295号商標
(f)昭和49年7月31日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録されている登録第1365189号商標
(g)昭和49年10月25日に登録出願され、「アースホワイト」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年6月29日に設定登録されている登録第1380942号商標
(h)出願日、指定商品、設定登録日を(g)と同じくし、「ホワイトアース」の文字を横書きしてなる登録第1380943号商標
(i)昭和54年4月16日に登録出願され、「クリンアース」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年8月30日に設定登録されている登録第1611673号商標
(j)昭和55年10月8日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668872号商標
(k)出願日、指定商品、設定登録日を(j)と同じくし、別掲(3)に示すとおりの構成よりなる登録第1668873号商標
(l)出願日、指定商品、設定登録日を(j)と同じくし、「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなる登録第1668874号商標
(m)昭和61年10月16日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録されている登録第2169482号商標
(n)昭和63年6月17日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488151号商標
(o)平成6年6月21日に登録出願され、「EARTH」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されている登録第3234062号商標
(p)平成8年2月19日に登録出願され、「アース」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されている登録第4061824号商標
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「レアアース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「EARTHS/アース」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「レアアース」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「アース」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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