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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似判断と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90699(T2001−90699/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4483637号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4483637号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月29日に登録出願され、「ぶどうの故郷から」の文字を標準文字とし、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年9月2日に登録出願され、「ブドウノフルサト」の文字と「葡萄の古里」の文字とを二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として(なお、指定商品については、その後、「第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品」とする書換登録が平成12年8月23日になされている)、平成2年11月30日に設定登録されている登録第2279207号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、観念上も、全体として「ぶどうの故郷から出たもの」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生じる「ブドウノフルサトカラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ブドウノフルサトカラ」の称呼及び「ぶどうの故郷から出たもの」の観念のみを生ずるものであり、「ぶどうの古里」それ自体を意味する引用商標とは、助詞の「から」の有無とはいえ、その観念を明らかに異にするものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ブドウノフルサト」(ぶどうの故郷)の称呼、観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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