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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90703(T2001−90703/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4484260号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4484260号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、下記に掲げる4件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「電球類及び照明用器具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和33年4月15日に登録出願され、「アイ」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されている登録第534986号商標

(b)昭和27年6月23日に登録出願され、「EYE」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年6月22日に設定登録されている登録第426661号商標

(c)昭和33年4月15日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されている登録第534987号商標

(d)昭和33年4月15日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されている登録第534988号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、直ちに、特定の文字から構成されているものとはいい難く、独特の構成からなる一種の幾何図形を表したものと理解し、認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標からは特定の称呼を生じないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から「アイ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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