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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90703(T2001−90703/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90703(T2001−90703/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類・第9類・第10類・第11類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90703(T2001−90703/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼の有無」です。指定商品・役務は第7類・第9類・第10類・第11類に属します。特許庁は「登録第4484260号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4484260号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4484260号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月19日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、下記に掲げる4件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「電球類及び照明用器具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和33年4月15日に登録出願され、「アイ」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されている登録第534986号商標

(b)昭和27年6月23日に登録出願され、「EYE」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年6月22日に設定登録されている登録第426661号商標

(c)昭和33年4月15日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されている登録第534987号商標

(d)昭和33年4月15日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年3月26日に設定登録されている登録第534988号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ、直ちに、特定の文字から構成されているものとはいい難く、独特の構成からなる一種の幾何図形を表したものと理解し、認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標からは特定の称呼を生じないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から「アイ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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