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結論

敗訴(請求棄却)

商標「足の森林浴」の結合商標の称呼の一体性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90704(T2001−90704/J7))

審判番号
異議2001−90704(T2001−90704/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「足の森林浴」
争点(論点)
結合商標の称呼の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90704(T2001−90704/J7)・異議)は、本件商標「足の森林浴」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の一体性」です。指定商品・役務は第10類・第25類に属します。特許庁は「登録第4484279号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4484279号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4484279号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月13日に登録出願され、「足の森林浴」の文字を標準文字とし、第10類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、下記に掲げる3件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第25類に属する指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和59年2月27日に登録出願され、「森林浴」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録されている登録第1860133号商標

(b)平成3年3月14日に登録出願され、「森林浴」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年5月31日に設定登録されている登録第2541669号商標

(c)平成3年3月7日に登録出願され、「森林浴」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されている登録第2567012号商標

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「足の」の文字部分が身体の部位を表すものであるとしても、かかる構成においては商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アシノシンリンヨク」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「シンリンヨク」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

なお、申立人は、別件商標の書誌情報を挙げて、本件商標についても「足の」の文字を省略した称呼を生ずる旨主張している。

しかしながら、商標の類否の判断は、各商標につき、個別具体的に判断されるべき性質のものであるところ、書誌情報は、なるべく広範に称呼の検索ができるよう、広めに称呼を採択して、称呼検索の便宜のために掲載されているものであるから、申立人が主張するような書誌情報の事例があるからといって、本件商標の称呼まで特定されることにはならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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