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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90705(T2001−90705/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4484281号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4484281号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月14日に登録出願され、「ColorOxide」の文字と「カラーオキサイド」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「色彩」の意味を有する「カラー/Color」の語と「酸化物」の意味を有する「オキサイド/Oxide」の語からなるものである。

しかるに、その指定商品のうち、染毛剤は、パラフェニレンジアミン等の「染料前駆体」を主剤とする第1剤と過酸化水素等の「酸化剤」を主剤とする第2剤からなり、第1剤を第2剤で酸化させることによって頭髪を着色するものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「染毛剤の第2剤」に使用するときは、着色剤を酸化させるものとの観念を直感させるものであって、単に商品の効能、用途、品質を表す標章に過ぎないものであり、上記以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「Color/カラー」及び「Oxide/オキサイド」の各語が申立人の主張するとおりの意味を表す語であることは認められるにしても、この一連の語がその指定商品中の「染毛剤の第2剤」の品質、用途等を表すものとして需要者の間において認識されているものとはいえないばかりでなく、申立人提出の証拠からは該語が上記商品の品質、用途等を表示するものとして、染毛剤を取り扱う業界において普通に使用されているとする事実は認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「染毛剤の第2剤」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、上記以外の指定商品について使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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