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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90891号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4247662号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4247662号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月28日に登録出願され、「クイックグルメ」の文字と「QUICK GOURMET」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年10月21日に登録出願され、「クックグルメ」の文字を左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録された登録第4209458号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標より生ずると認められる「クイックグルメ」「クックグルメ」の各称呼は、前半部において「クイック」と「クック」の明らかな差異を有し、それらより生ずる観念と相俟って、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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