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結論

敗訴(請求棄却)

商標「メンデール」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90800(T2001−90800/J7))

審判番号
異議2001−90800(T2001−90800/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メンデール」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90800(T2001−90800/J7)・異議)は、本件商標「メンデール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4484606号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4484606号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4484606号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月2日に登録出願され、「メンデール」の片仮名文字と「芽ん出ーる」の文字とを二段に併記してなり、第1類「肥料」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成3年3月5日に登録出願され、「メネデール」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類「肥料」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されている登録第2570303号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年2月23日に登録出願され、「MENEDAEL」の欧文字と「メネデール」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されている登録第3319025号商標(以下「引用B商標という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものである。

(2)また、引用A商標及び引用B商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「肥料」を表示するものとして、取引者、需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用A商標及び引用B商標に類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかのごとくその出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、構成文字に相応して「メンデール」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は「メネデール」の称呼を生ずること明らかであり、引用B商標の構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと判断されるものであるから、構成文字に相応して「メネデール」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「メンデール」の称呼と、引用A商標及び引用B商標より生ずる「メネデール」の称呼とを比較するに、両称呼は共に5音構成(長音を含め)よりなり、第2音目における「ン」と「ネ」の音にその差異を有するものである。

そして、前者の第2音「ン」の音は、弱く響く音であって、「メ」と「デ」の音の間に埋没し、明確に聴取され難いのに対して、後者の第2音「ネ」の音は舌尖を前硬口蓋に接触して発する音であり、第2音にあっても明確に聴取されるということができるから、「メネデール」の称呼は一音一音が明確に聴取されるとみるのが相当である。

そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというのが相当であり、両商標は、称呼上区別し得るものである。

また、本件商標と引用A商標及び引用B商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語というべきあるから、両商標は、観念上比較し得ないものである。

さらに、両商標の構成は、前記したとおりであるから、外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、十分に区別し得る非類似の商標といわなければならない。

(2)申立人は、引用A商標及び引用B商標の著名性を証する書面として甲第6号証ないし同第92号証を提出しているが、これらの書面は、いずれも宣伝、広告やパンフレットのみであり、その販売実績を示す取引書類又は商工会議所等の公的機関の証明書等の提出はなく、前記甲各号証のみでは、引用商標A商標及び引用B商標の著名性を立証するものとして、不十分であるといわざるを得ない。

加えて、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、前記したとおり、非類似の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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