sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90806(T2001−90806/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493332号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4493332号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月10日に登録出願され、「POINTBANK」の欧文字と「ポイントバンク」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年7月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、「商店などが購買額に応じて顧客に与える販売促進用の点数」の意に用いられている「ポイント(POINT)」の語と「特定のものや情報を集めて必要に応じて蓄えておくところ」の意に用いられている「バンク(BANK)」の語を、「ポイントバンク/POINTBANK」と一連に普通に用いられる方法で表示したものにすぎないから、これより「商店などが購買額に応じて顧客に与え、景品や現金と引替可能な販売促進用のポイントを集め蓄えること」という意味合いを看取させるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品又は指定役務中の第9類「ポイント蓄積式カード自動発行機」、第35類「トレーディングスタンプの発行,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・清算及び発行の仲介,ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理」、第36類「クレジットカード及びデビットカードの発行の取次ぎ及びあっせん,クレジットカード及びデビットカードの利用に関する情報の提供,クレジットカード及びデビットカードの発行者に代わってする支払代金の清算・会員の募集及び会員の管理」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電話による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供」、第42類「ポイント蓄積式カード自動発行機の貸与」に使用したとしても、単にその商品の品質等もしくはその役務の提供の用に供する物等を表示するにすぎない商標であるか、又は需要者をして何人かの業務に係る商品、役務であることを認識できない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「POINTBANK」と「ポイントバンク」の各文字よりなるところ、申立人提出に係る甲各号証には、「POINTBANK」又は「ポイントバンク」の文字一連の使用例は見当たらないところであるから、これに接する取引者、需要者は、この両文字より申立人主張の「商店などが購買額に応じて顧客に与え、景品や現金と引替可能な販売促進用のポイントを集め蓄えること」の意味合いを直ちに理解するとはいえず、むしろ、本件商標は特定の観念を生じさせない一種の造語を表したものと判断するというのが相当である。

してみれば、本件商標はその指定商品及び指定役務中の第9類「ポイント蓄積式カード自動発行機」、第35類「トレーディングスタンプの発行,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・清算及び発行の仲介,ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画,販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理」、第36類「クレジットカード及びデビットカードの発行の取次ぎ及びあっせん,クレジットカード及びデビットカードの利用に関する情報の提供,クレジットカード及びデビットカードの発行者に代わってする支払代金の清算・会員の募集及び会員の管理」、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電話による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供」、第42類「ポイント蓄積式カード自動発行機の貸与」のいずれの商品又は役務について使用しても、その商品の品質又は役務の提供の用に供する物等を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものというべきであるから、自他商品、役務の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。