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Trademark Appeal Case

レッドペッパーの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90808(T2001−90808/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4493781号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4493781号商標(以下「本件商標」という。)は、「レッドペッパー」の文字と「Red Pepper」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「トウガラシ」を直感するものであり、ヘアローション、育毛剤、マッサージクリーム等にあっては、「トウガラシエキス(トウガラシチンキともいう)」が原材料として普通に配合されているから、これをその指定商品中「トウガラシエキスを配合した商品」に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表すにすぎないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「トウガラシエキスを配合した商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「レッドペッパー」及び「Red Pepper」の両文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によると「トウガラシ」に相当する英語は「Red Pepper」であることが認められる(甲第6号証)。しかしながら、「Red Pepper(レッドペッパー)」の語は、「トウガラシ」の意味を直ちに看取し得るほど一般に親しまれている語であるとは必ずしもいい難いものである。また、「トウガラシエキス」或いは「トウガラシチンキ」が化粧品の原材料に使用されていることは認められるが(甲第1号証ないし同第5号証及び同第7号証)、甲第1号証におけるトウガラシは「Capsicum annuum」と表記され、甲第2号証及び同第7号証では「Capsicum annuum Linne(「Linne」の「e」の文字にはアクサン記号が付されている。)」と表記されており、「トウガラシエキス」或いは「トウガラシチンキ」について記載されている甲各号証のいずれにも「Red Pepper」の表記はない。甲第8号証には「Red Pepper」の文字が記載されているが、訳文のない外国の文献であり、表された意味、内容が把握し難いものである。甲第9号証には「とうがらし」の文字が記載されているが、「レッドペッパー」「Red Pepper」の記載はなく、他に「レッドペッパー」又は「Red Pepper」或いは「トウガラシ(とうがらし)」の文字が化粧品の原材料、品質を表示するものとして使用されている事実を示す証拠はない。

そうすると、提出された証拠では、「レッドペッパー」又は「Red Pepper」の文字が、化粧品の原材料、品質を表示するものとして普通に使用されている証左として充分なものとは判断できないし、他にこの点を認めるに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標は、いずれの指定商品についても、その原材料、品質等を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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