Trademark Appeal Case
称呼類似性:末尾音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90812(T2001−90812/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4494630号商標(以下「本件商標」という。)は、「ビフィーネ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成12年8月23日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る取引者、需要者の間において著名となっている、「Bifina 10」の文字と「ビフィーナ 10」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年5月7日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3160828号商標(以下「引用商標」という。)と「ビフィーネ」と「ビフィーナ」の称呼において、また、引用商標の片仮名部分と外観において類似の商標であり、その指定商品も一部において同一である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ビフィーネ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ビフィーネ」の称呼を生ずることは明らかである。
他方、引用商標は、「Bifina 10」及び「ビフィーナ 10」の両文字よりなるものであるから、全体の文字に相応して「ビフィーナテン」の称呼を生ずるほか、それ自体では商品の識別力を有しない数字の「10」を除いた文字部分から「ビフィーナ」の称呼をも生ずるものと認められる。
申立人は、引用商標は著名であると主張するが、申立人の証拠を検討しても、引用商標は、著名な商標とは認められない。
そこで、本件商標より生ずる「ビフィーネ」の称呼と引用商標より生ずる「ビフィーナ」の称呼とを比較すると、両称呼は、末尾音の「ネ」と「ナ」の音に差異を有するものである。
そして、差異音である「ネ」と「ナ」の音は、末尾に位置するとはいえ、長音に続く音であるため比較的強い音として聴取され、長音を加えても4音という短い音構成よりなることを併せ考慮すると、これらの差異音がそれぞれの全体の称呼の音調、音感に与える影響は決して少ないということはできないから、両称呼は、それぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものというべきである。
また、「ビフィーネ」と「ビフィーナ」の称呼間において相紛れるおそれがない以上、「ビフィーネ」と「ビフィーナテン」の称呼間においても相紛れるおそれはないものと認められる。
そうとすれば、本件商標は、引用商標といずれの称呼においても聴別し得る差異を有する非類似の商標といわなければならない。
また、引用商標は、「Bifina 10」、「ビフィーナ 10」の両文字を併記した構成よりなるものであるが、仮に、取引場裡において「ビフィーナ 10」の文字部分のみをもって取引に資される場面のあることを想定しても、本件商標における「ビフィーネ」の文字構成よりすると、本件商標は、引用商標と後半部において「ネ」と「ナ 10」の文字の相違を有するものであるから、両商標は外観においても見誤るおそれのない非類似のものといわなければならない。
さらに、両商標の構成よりすると、いずれも格別の観念は看取し得ないものであるから、両商標は、観念においても類似するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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