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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90661(T2001−90661/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4481492号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4481492号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年9月7日に登録出願され、「プリンセスコンチェルト」の文字と「PRINCESSCONCERTO」の文字を2段に横書きしてなり、第9類、第16類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年10月28日に登録出願され、「プリンセス」の文字を標準文字とし、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録された登録第4347279号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で、等間隔に一体的に表されているものであり、これより生ずる「プリンセスコンチェルト」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものであって、その構成中の「プリンセス/PRINCESS」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、構成文字全体をもって看取される一体不可分の一種の造語を表してなると判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「プリンセスコンチェルト」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より前半部の「プリンセス/PRINCESS」の文字部分を捉えて、これより「プリンセス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。

そして、両商標は、前記のとおりであるから、外観においては十分に区別し得るものであり、観念においても類似するものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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