Trademark Appeal Case
称呼要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90657(T2001−90657/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4480074号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記(1)に示す構成よりなり、平成12年6月13日に登録出願、第5類「液状薬剤」及び第32類「清涼飲料、果実飲料」を指定商品として、平成13年6月8日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4430648号商標(以下、「引用商標」という。)は、別記(2)に示す構成よりなり、平成10年4月6日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
本件商標と引用商標は、共に「キャべ」の称呼を生ずること明らかであるから、その称呼において類似する商標である。
したがって、本件商標は、その指定商品中「清涼飲料,果実飲料」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標は、別記(2)のとおり、「−Cabefiber−」と「キャベファイバー」の文字を二段に書してなるものであるところ、これを構成する欧文字と片仮名文字はいずれも同じ書体でまとまりよく一体的に表されていて、かつ、これより生ずると認められる「キャベファイバー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他にその構成文字中の「Cabe」「キャベ」の文字のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「キャベファイバー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、引用商標より「キャベ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用の限りでない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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