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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90628(T2001−90628/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4477354号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4477354号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月19日に登録出願され、「AVANTI」(標準文字による)の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、1998年11月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年11月20日に登録出願され、「AVENTIS」(標準文字による)の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」を指定商品として、同12年1月4日に設定登録されている登録第4351111号商標、同じく、平成10年12月11日に登録出願され、「アベンティス」(標準文字による)の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されている登録第4365952号商標、同じく、平成10年12月11日に登録出願され、「アヴェンティス」(標準文字による)の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されている登録第4365953号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標の構成は、前記に示すとおり「AVANTI」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アバンティ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれ「AVENTIS」「アベンティス」「アヴェンティス」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「アベンティス」の称呼を生ずるものと判断するのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「アバンティ」の称呼と、引用商標より生ずる「アベンティス」の称呼とを比較すると、前者は4音、後者は5音という音構成の差、第2音目における「バ」と「ベ」の音の差及び語尾における「ス」の音の有無の差を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない造語商標と判断されるものであるから、両商標は観念上比較し得ないものである。

さらに、両商標の構成は前記したとおりであり、外観において相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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