Trademark Appeal Case
文字図形の外観類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90631(T2001−90631/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4477558号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月25日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
異議申立人(以下「申立人」という。)は、世界的に著名なデザイナーであるカルバン・クラインによって主宰され、被服類、バック、香水、靴その他のファッション関連商品や皮小物、寝具、リネンなど幅広い商品の企画、製造、販売及びライセンスビジネスを行っている企業である。
そして、カルバン・クラインがデザインし、申立人及び関連会社又はライセンシーが製造、販売する商品には、別掲(2)に示すとおり、カルバン・クラインのイニシャルをデザイン化したロゴ商標「cK」を単独で又は「cK」に「Calvin Klein」「Calvin Klein Jeans」「one」「be」を付した商標、或いは、円輪郭内に「CK」の文字と「CALVIN KLEIN」の文字を表示している商標(以下「引用標章1ないし6」といい、これらを合わせて「引用標章」という。)等を使用しており、引用標章は申立人等の標章として、本件商標の出願時には著名なものとなっていた。
さらに、本件商標と引用標章は、共に「C」と「K」の文字を構成要素とする点において近似するものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用された場合、需要者・取引者をして、その商品が申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、左右を太く、上下を細く描いた楕円形の中にアルファベットの「C」と「K」を重ね合わせた形のモノグラムを描いた形状よりなるところ、楕円形とモノグラムは全体としてまとまりよく構成されており、不可分一体の図形商標とみるのが相当である。
他方、引用標章は別掲(2)に示すとおりであり、構成中の「C」と「K」の文字は大小の差はあれ、いずれも並列に書されているものであるから、本件商標の「C」と「K」のモノグラムとはその構成において明らかに相違する。
また、引用標章6の円と本件商標の楕円形とは外観上明らかに相違する。
してみれば、本件商標と引用標章とは、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、他に本件商標と引用標章とを類似のものとすべき理由は見出せない。
さらに、本件商標は、前記したとおり、引用標章とは非類似の商標であって、他に出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用標章が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服類」等の標章として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、これをその指定商品について使用した場合、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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