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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90633(T2001−90633/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4477759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4477759号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月28日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「ゴルフ靴」及び第28類「ゴルフボール,ゴルフクラブ,キャディバッグ,ゴルフ用グローブ,その他の運動用具」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年2月22日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後平成9年9月9日に商標権の存続期間更新登録がなされている登録第1976560号商標及び平成8年10月8日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,さいころ,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,スポーツ用ボール,バット,その他のスポーツ用打棒,グローブ,その他のスポーツ用手袋,スポーツ用パッド,ローラースケート,スケート靴,インラインスケート,その他の運動用具,釣り具」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されている登録第4294405号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、異議申立人(以下「申立人」という。)により商品「シューズ」に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、引用商標の著名性に鑑みれば、本件商標権者には、引用商標の顧客吸引力にただ乗りしようとの意図が窺われるものであり、本件商標は、国際信義及び商標法の精神に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、上下に分断された変則的な楕円形の中央部を断ち割るようにブーメラン様の図形を、左から右斜め上方に向かって配してなるという特異な構成よりなるものであり、かつ、該図形は構成全体で不可分一体の図形商標であると判断されるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)及び同(3)に示すとおり、左上の細い先端部から下に向かって次第に太くなり、そこから右斜め上方に向かって次第に細くなるという曲線を描いてなるものである。

してみれば、両商標は、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、他に両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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