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Trademark Appeal Case

商標の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90373号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4211107号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4211107号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月19日に登録出願され、「SYNERGIE VITALITEC」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和60年12月26日に登録出願され、「SUNERGY」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録されている登録第2027777号商標、同じく、平成5年1月27日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されている登録第3058374号商標、同じく、平成2年8月29日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2577115号商標(以下、「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ハーブ栄養食品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、前記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ハーブ栄養食品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものである。

してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しない別異のものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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