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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MONEY MAX」の商標周知性の立証(第4条第1項第10号|審判異議2001−90634(T2001−90634/J7))

審判番号
異議2001−90634(T2001−90634/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MONEY MAX」
争点(論点)
商標周知性の立証
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90634(T2001−90634/J7)・異議)は、本件商標「MONEY MAX」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標周知性の立証」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4477820号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4477820号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4477820号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月9日に登録出願され、「MONEY MAX」の欧文字と「マネー・マックス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第36類「資産の運用及び管理に関する助言,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,投資一任契約に基づき顧客のために行う投資,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償」を指定役務として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

異議申立人(以下「申立人」という。)は、「MONEY MAX」の文字よりなる商標(以下「申立人使用商標」という。)を、1995年12月よりドイツにおいて使用し始め、現在では、ドイツの他、スペイン、ハンガリー、イタリア、ベルギーの5ヶ国において申立人の業務に係る役務「生命保険の引受け」及び「資産の運用及び管理に関する助言」(以下「申立人役務」という。)に使用されている。

また、申立人使用商標は、ベネルクス、ドイツ、フランス、イタリア、スイス、オーストリア、スペイン及びイギリスにおいて「金融業務」を指定役務として登録されており、上記ベネルクス商標に基づいて国際登録も行われている。

以上のとおり、申立人使用商標は、本件商標の出願以前に、ドイツを始めとするヨーロッパで申立人役務を表すものとして著名となっており、この結果、日本国内でも周知となっていたものである。

そして、本件商標と申立人使用商標は、「マネー・マックス」の称呼において類似するものであり、かつ、本件商標の指定役務は申立人役務と同一又は類似するか或いは極めて近い関係にあるものであるから、本件商標をその指定役務について使用された場合は、申立人役務との間に出所の混同を生ずるおそれがある。

さらに、本件商標権者は、申立人と同様に金融業務を営む世界的な企業であるアメリカン・エキスプレスの関連会社であり、申立人が行う上記のような保険業務についても熟知していたものであるから、商標権者が本件商標を取得するについては「不正の目的」があったといわざるを得ない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第15号または同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3.当審の判断

申立人が申立人使用商標の周知・著名性を証する書面として提出した甲第3号証ないし同第12号証によれば、申立人が「MONEY MAX」の文字よりなる標章をドイツ、スペイン、ハンガリー、イタリア、ベルギー各国において、申立人役務に使用している事実を認め得るものである。

しかしながら、これらの使用例によって証明されているのは、申立人使用商標が上記各国において申立人役務に使用されているという事実のみであり、この程度の証拠資料によっては、申立人使用商標の周知、著名性を立証するに不十分であるといわざるを得ない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務について使用した場合、その役務が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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