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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サクサクカップ」の称呼の要部抽出と一体性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90641(T2001−90641/J7))

審判番号
異議2001−90641(T2001−90641/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サクサクカップ」
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90641(T2001−90641/J7)・異議)は、本件商標「サクサクカップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4477901号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4477901号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4477901号商標(以下「本件商標」という。)は、「サクサクカップ」の文字を標準文字とし、平成12年5月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「さくさく」の文字と「サクサク」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年2月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録、平成13年2月7日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品に書換登録された登録第2290755号商標、及び「さくさく」の文字と「コーン」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年2月5日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3105781号商標と、「サクサク」の称呼において類似するものであり、その指定商品は引用商標の指定商品と抵触するものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおり「サクサクカップ」の文字よりなるところ、該文字は同書体、同じ大きさで等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、全体より生ずる称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「カップ」の文字部分がコーヒーカップや茶わん等を意味する外来語又は英語(「cup」)を想起させ、或いは、「カップケーキ」と称されるケーキが存する(甲第5号証)としても、かかる構成にあっては、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、構成文字全体に相応して「サクサクカップ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標から「サクサク」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが「サクサク」の称呼において類似するとして述べる申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。

そして、このほか、両商標が外観、観念において紛れ得るとする事由はなく、これを理由に両者を類似のものと判断することはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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