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結論

敗訴(請求棄却)

商標「グリッププラス」の称呼の要部抽出可否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90642(T2001−90642/J7))

審判番号
異議2001−90642(T2001−90642/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グリッププラス」
争点(論点)
称呼の要部抽出可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90642(T2001−90642/J7)・異議)は、本件商標「グリッププラス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出可否」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4478028号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4478028号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4478028号商標(以下「本件商標」という。)は、「グリッププラス」の仮名文字と「GRIP PLUS」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年8月23日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年8月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録された登録第1677275号商標及び「プラス」の仮名文字を横書きしてなり、平成3年8月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2588123号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「プラス」の称呼において類似の商標であり、その指定商品は引用商標の指定商品に包含されているものである。また、「グリップ」「GRIP」の文字を有する本件商標を「握り部分を有する筆記具」以外の商品に使用すると商品の品質の誤認のおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記に示すとおり「グリッププラス」及び「GRIP PLUS」の両文字よりなるところ、「グリッププラス」の仮名文字は同じ書体で一連に表されているものである。また、「GRIP PLUS」の欧文字は、「GRIP」と「PLUS」の両文字が半文字程度の間隔をもって書されているものであるが、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで、4文字という同じ文字数をもって左右バランス良く構成されているものであって、視覚上一体のものと看取し得るものである。しかも、仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものであって、これらより生ずる「グリッププラス」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ前半部の「グリップ」「GRIP」の文字部分が筆記具の握り部分を表すものであるとしても、後半部の「プラス」「PLUS」の文字部分が「加えること、足すこと」を意味するごく一般的な日常語であることからすると、かかる構成にあっては、仮名文字、欧文字とも構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然なものと認められる。

してみれば、本件商標は、構成文字全体に相応して「グリッププラス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標から「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが「プラス」の称呼において類似するとする申立人の主張は採用の限りでない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)本件商標は、上述のとおり仮名文字、欧文字ともに一体不可分のものと認められる以上、前半部の「グリップ」「GRIP」の文字部分をもって筆記具の握り部分を表すものと認識されるものとはいい得ないから、これを「握り部分を有する筆記具」以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とは判断することができない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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