Trademark Appeal Case
造語の称呼類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90645(T2001−90645/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4478655号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラパン」の文字と「CERAPAN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月27日に登録出願、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「セラン」の文字を横書きしてなり、平成3年3月13日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2588664号商標、「セラン」の文字を横書きしてなり、平成3年3月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2658426号商標及び「CERAN」の文字を横書きしてなり、平成8年8月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録された登録第4158616号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品も引用商標の指定商品と抵触する。また、本件商標は、構成中の「パン/PAN」の文字部分から「なべ」の意義が生じるため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「セラパン」及び「CERAPAN」の両文字よりなり、上段の「セラパン」の文字は下段の「CERAPAN」の読みを表したと認められるところ、これら両文字は、共に同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、その称呼も冗長に亘るものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであって、欧文字の文字構成も7文字と文字数の多いものではない。そして、たとえ構成中の「パン」及び「PAN」の文字部分が「なべ」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品或いは商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であると認められる。
してみれば、本件商標は、「セラパン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、いずれもそれぞれの構成文字に相応し「セラン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「セラパン」の称呼と引用商標より生ずる「セラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、短い音構成にあって破裂音であって強い音として聴取される「パ」の音の有無の差異を有するものであって、他に相紛れると認め得る格別の事由も見出せないものであるから、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「セラパン」と「セラン」の称呼においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(2)前述のとおり、本件商標を構成する「セラパン」及び「CERAPAN」の両文字とも、全体をもって一体不可分の構成よりなり、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる以上、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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