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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セラパン」の造語の称呼類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90645(T2001−90645/J7))

審判番号
異議2001−90645(T2001−90645/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セラパン」
争点(論点)
造語の称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第11類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90645(T2001−90645/J7)・異議)は、本件商標「セラパン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性判断」です。指定商品・役務は第11類・第21類に属します。特許庁は「登録第4478655号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4478655号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4478655号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラパン」の文字と「CERAPAN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年7月27日に登録出願、第11類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「セラン」の文字を横書きしてなり、平成3年3月13日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2588664号商標、「セラン」の文字を横書きしてなり、平成3年3月19日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2658426号商標及び「CERAN」の文字を横書きしてなり、平成8年8月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録された登録第4158616号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品も引用商標の指定商品と抵触する。また、本件商標は、構成中の「パン/PAN」の文字部分から「なべ」の意義が生じるため、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「セラパン」及び「CERAPAN」の両文字よりなり、上段の「セラパン」の文字は下段の「CERAPAN」の読みを表したと認められるところ、これら両文字は、共に同じ書体、同じ大きさで一体的に表されていて、その称呼も冗長に亘るものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであって、欧文字の文字構成も7文字と文字数の多いものではない。そして、たとえ構成中の「パン」及び「PAN」の文字部分が「なべ」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品或いは商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であると認められる。

してみれば、本件商標は、「セラパン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、いずれもそれぞれの構成文字に相応し「セラン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「セラパン」の称呼と引用商標より生ずる「セラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、短い音構成にあって破裂音であって強い音として聴取される「パ」の音の有無の差異を有するものであって、他に相紛れると認め得る格別の事由も見出せないものであるから、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「セラパン」と「セラン」の称呼においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

(2)前述のとおり、本件商標を構成する「セラパン」及び「CERAPAN」の両文字とも、全体をもって一体不可分の構成よりなり、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる以上、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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