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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90620(T2001−90620/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4477293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4477293号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年6月21日に登録出願され、「PRUPLUS」の欧文字を標準文字とし、第36類「有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,資産運用に関するコンサルティング,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,単位型投資信託の募集・売出し・取次ぎ・運用,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,その他の有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,年金・退職に関する計画資金の運用・管理,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の精算,投資ポートフォリオ管理,投資に関する指導・助言」を指定役務として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、平成5年11月9日に登録出願され、「PRU」の欧文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定役務として、同9年4月25日に設定登録されている登録第3297020号商標、同じく、平成5年11月9日に登録出願され、「プルー」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金」を指定役務として、同9年11月21日に設定登録されている登録第4084962号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定役務は抵触するものである。

(2)また、引用商標は、異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標に類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務であるかのごとくその出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「PRUPLUS」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に一体的に構成されており、これより生ずると認められる「プルプラス」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、申立人は、「『PLUS』の語の識別力は低く、その文字の前後につく文字が示す意味の改良・発展・応用版の如き意味を創出させる。」と主張しているが、本件商標の構成は前記したとおりであり、かかる構成にあっては、後半の「PLUS」の文字が申立人指摘の意味合いをもって、その役務の質を表示するものとして直ちに理解し得るものとはいえないところである。

そうとすれば、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であり、これより生ずると認められる称呼は「プルプラス」のみであるというのが相当である。

他方、引用商標は、「PRU」及び「プルー」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「プル」又は「プルー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「プルプラス」の称呼と、引用商標より生ずる「プル」又は「プルー」の称呼とを比較するに、両称呼は語尾における「プラス」の音の有無に明瞭な差違を有するものであるから、両商標は称呼上聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、本件商標は特定の観念を生じ得ない一連の造語というべきであるから、両商標は観念上比較し得ないものである。

さらに、両商標の構成は前記したとおりであるから、外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)申立人は、引用商標の著名性を証する書面として甲第5号証ないし同第11号証を提出しているが、これら甲各号証によっては、申立人会社である「プルーデンシャル」社の著名性を認め得るとしても、引用商標の著名性を証するには不十分であるというべきである。

そして、本件商標と引用商標とは前記したとおり、その称呼、観念及び外観において十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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