sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90619(T2001−90619/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4477156号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4477156号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月20日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,洗口液,口臭予防用の漱ぎ液」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標の商標権者は、本件商標の指定商品中「せっけん類,洗口液,口臭予防用の漱ぎ液」に係る業務を行っていないものであるから、本件商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものというべきである。

(2)本件商標は、平成7年1月20日に登録出願、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年8月25日に設定登録されている登録第3371376号商標、同じく、平成6年5月9日に登録出願、後掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されている登録第4040711号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が商品「歯磨き」について使用する著名商標と類似するから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきであると主張し、その証拠として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

3.当審の判断

(1)申立人は、「本件商標は商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない」と主張し、該事実を証する書面として甲第1号証を提出しているが、甲第1号証のホームページは、商標権者と異なる「グラクソ・スミスクライン株式会社」のものであって、これが本件商標の商標権者である「ビーチャム グループ ピーエルシー」とは、どのような関連性を有するものであるかを示されていないばかりでなく、ホームページに掲載された商標権者の業務に係る商品と本件商標の指定商品が相違するとしても、当該要件としての使用の意思は、一般的使用の意思があれば足りることから、当該書証からは、本件商標を商標権者が使用するに障害となる具体的な事実は示されていないものであって、この点からも、商標法第3条第1項柱書きの要件を欠くものとはいえないものである。

(2)本件商標は、後掲(1)に示すとおり、やや左右にねじれた形状で、その左側の先端部は内側に隠れてはっきりしない図形よりなるのに対して、引用商標は、後掲(2)及び(3)に示すとおり、手前に位置する先端部は丸くはっきりとしており、後部にゆくにつれて細くなり、後端部は左側に少しねじれた図形よりなるものである。

してみれば、両商標は、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、両商標は、格別の称呼、観念の生ずるものでないから、この点において、比較すべきところがない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれによりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(3)申立人は、「本件商標は、申立人が商品「歯磨き」について使用する著名商標と類似する。」旨主張しているが、その著名性を証する書面を一切提出していないものであるから、この点に関する申立人の主張も認めることができない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第10号及び同第11号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。