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Trademark Appeal Case

外国語商標の観念の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90616(T2001−90616/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4475626号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4475626号商標(以下「本件商標」という。)は、「DESIR」の文字と「デジール」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月19日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「DESIRE」の文字と「デザイア」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和63年10月25日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録された登録第2310559号商標及び標準文字により「DESIRE」の文字を横書きしてなり、平成11年7月14日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録された登録第4396037号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が互いに抵触すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「DESIR」の文字と「デジール」の文字とを上下二段に書してなるものであるところ、「DESIR」は、「願い、望み」等を意味するフランス語であるとしても、該語は、我が国においては一般に親しまれていないものであるから、下段に書された片仮名文字の「デジール」より、「デジール」とのみ称呼される造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

この点に関し、登録異議申立人は、本件商標の指定商品中、特に「化粧品」にあっては商品のイメージから商標として従来よりフランス語が多用されている旨主張するが、仮に化粧品の分野でフランス語が使用される場合が多いとしても、本件商標に接する一般の需要者が、「DESIR」、「デジール」の文字より、直ちに上記意味を有するフランス語を表したと認識するとまでは認めることはできない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体より特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。

また、本件商標より生ずる「デジール」の称呼と引用商標より生ずる「デザイア」の称呼は、その音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その観念、称呼及び外観において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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