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結論
敗訴(請求棄却)
商標周知性の立証判断
- 審判番号
- 異議2001−90615(T2001−90615/J7)
- 審判種別
- 異議
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4475621号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年6月15日に登録出願され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する登録第3324063号商標(以下「引用商標」という。)は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年2月21日に登録出願され、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。
引用商標を使用した時計は、本件商標の登録出願前から日本に輸入されているものであるから、引用商標は、需要者間に周知されていた。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、それら商品が申立人の商品であるかのように、商品の出所の混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の名称の主要部を含む商標であるから、同法第4条第1項第8号に該当する。
(3)本件商標は、上記した理由によって不正の目的で出願したものであること明らかであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)申立人は、本件商標が上記各規定に該当するものであるとし、引用商標が周知であること等を立証するために、「インボイス」(甲第2号証の1ないし29)を提出している。
しかしながら、「インボイス」のみをもってしては、引用商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するためのものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。他に、引用商標が本件商標の登録出願時に需要者間に広く認識されていたという証拠は見出せない。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認め難く、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
(2)申立人が提出した「インボイス」のみをもってしては、申立人の主要部が本件商標の登録出願時に著名であったものとは認められないから、本件商標は、その構成中に申立人の名称の著名な主要部を含む商標に該当するものということはできない。
(3)また、前記(1)で認定したとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであって、本件商標が、不正の目的をもって使用をするものということもできない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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