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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と差異音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90614(T2001−90614/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4475548号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4475548号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月12日に登録出願され、「ドプタム」の文字と「DOPTAM」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和40年10月4日に登録出願され、「DOPRAM」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年8月24日に設定登録されている登録第752796号商標及び平成1年11月2日に登録出願され、「ドプラム」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されている登録第2509390号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「ドプタム」の称呼を、引用商標からは「ドプラム」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼の差異音である「タ」と「ラ」の音は、母音を共通にするとしても、「タ」の子音は破裂音であるのに対して、「ラ」の子音は弾音であって、調音の方法を明らかに異にし、音質を異にするものであるから、中間部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、審決で取り上げられている商標は、いずれも、本件とは商標を異にし、構成音数をも異にするものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての上記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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