Trademark Appeal Case
称呼の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90612(T2001−90612/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4475315号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月11日に登録出願され、「TECH B−ING」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータプログラム」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであり、これより生ずる「テックビーイング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標における「TECH」の文字部分は、「科学技術」等を意味する「technology」の略語としての「TECH」を想起させることがあるとしても、「TECH」の文字部分のみが識別標識として独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「テックビーイング」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする登録異議申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。 したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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