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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ASTAMEDICA」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90603(T2001−90603/J7))

審判番号
異議2001−90603(T2001−90603/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASTAMEDICA」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90603(T2001−90603/J7)・異議)は、本件商標「ASTAMEDICA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4474102号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4474102号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4474102号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示すとおりの構成よりなり、1999年5月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年11月25日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、平成3年8月30日に登録出願、「ASTAMEDICA」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されている登録第2596474号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものである。

そして、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標中の「asta」の文字部分と、引用商標中の「ASTA」の文字部分とを比較して、両商標は、それぞれより生ずる「アスタ」の称呼において称呼上類似すると主張している。

ところで、引用商標は、前記のとおり、「ASTAMEDICA」の文字よりなるものであるところ、該文字は、同書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく一体的に構成されており、冗長であるとか、これが格別分離して観察しなければならない特段の事情が存するものとは認められず、全体として「アスタメディカ」の称呼のみが生ずるものというを相当とする。

しかして、引用商標の後半部を構成する「MEDICA」の文字部分が「medical」に通じ、「医学、医術、医薬」の語幹を成す場合があるとしても、かかる構成にあっては、単に、上記意味合いが生ずるにすぎないものということはできず、これをもって、分離して観察すべき特段の事情があるものということはできない。

してみれば、引用商標から、単に、「アスタ」の称呼をも生ずるものとしたうえで、本件商標と比較した申立人の主張は、採用できず、両商標は、称呼上区別し得るものである。

次に、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においても、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれ

からみても、十分に区別し得る非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録さ

れたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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