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Trademark Appeal Case

称呼非類似と役務非関連

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90613(T2001−90613/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4475456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4475456号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月27日に登録出願され、「ノキアコート」の文字と「NOKIACOURT」の文字とを二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年5月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

下記に掲げる4件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「モバイル・フォン(携帯電話端末)、ネットワークス(インフラ事業)及びインターネット・コミュニケーションズ(セキュリティー製品)」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、その構成中に、申立人の著名商標である「ノキア/NOKIA」の文字を含むものであるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるものであり、かつ、不正の目的をもって使用をするものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)昭和61年1月23日に登録出願され、「NOKIA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されている登録第2065186号商標

(b)昭和63年8月5日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録されている登録第2437331号商標

(c)出願日及び商標の構成を(b)と同じくし、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録されている登録第2707714号商標

(d)平成7年1月10日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されている登録第3317081号商標

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「コート/COURT」の文字部分が建物の名前として用いられているとしても、かかる構成においては特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ノキアコート」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるものであるから、これより「ノキア」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

そして、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、本件商標の指定役務である「建物の管理」等の役務と申立人の業務に係る商品あるいは役務とは、役務を提供する事業者と商品の製造・販売業者を異にし、役務と商品の用途を異にし、需要者の範囲等をも異にするものであって、両者の間には何らの関連性も認められないものである。

してみれば、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならず、又、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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