Trademark Appeal Case
用途品質表示の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90337(T2001−90337/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4450178号商標は、「ミニ樽ホームサーバー」の文字を書してなり、平成11年11月24日登録出願、第7類「グラス・ジョッキ等へのビール注入装置」を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(サントリー株式会社、麒麟麦酒株式会社)より提出のあった甲第各号証(枝番を含む。)によれば、ビール及び発泡酒を取り扱う業界又はこれら商品の冷蔵・冷却機械器具等を取り扱う業界においては、ビール注入装置を指称するものとして、一般に「ビールサーバー」「ビールディスペンサー」或いは単に「サーバー」等の語が使用されており、特に、「家庭用のビールサーバー」を指称するものとして、「ホームサーバー」の語が商品の宣伝、広告(ホームページを含む)に使用されていることが認められる。
しかして、本件商標は、「ミニ樽ホームサーバー」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、その構成中前半の「ミニ樽」の文字部分は、一般に少人数(家庭)で飲用(2・3リットル)される「ミニ樽(ビール)」を容易に看取させるといえるものであって、これを本件商標の指定商品について使用しても、上記の実状より「家庭で使用されるミニ樽用のビールサーバー」を容易に認識させるものであり、即ち、該商品の用途、品質を表示したものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標といわなければならない。
また、「ビール注入装置」には、その用途によって各種の形状のものが存在することが認められるから、本件商標を上記「家庭用のビール注入装置」以外の商品(例えば、「業務用のビール注入装置」)に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成13年10月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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