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Trademark Appeal Case

国際信義違反の商標登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90202(T2001−90202/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4441163号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441163号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月11日に登録出願、別掲に示すとおり構成よりなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、商標法第4条第1項第19号、同第7号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」と申し立てている。

3 取消理由

商標権者に通知した取消理由は、『本件商標は、別掲に示すとおり「H&M」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲各号証に徴すれば、「H&M」の欧文字は、申立人がスウェーデンをはじめ諸外国において申立人の業務に係る商品「婦人服」等を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されていると認められる。

しかして、上記の申立人商標は、特徴のある「H」と「M」の文字の間に小さく「&」の文字を配してなるもので、これは本件商標と同一の構成態様といえるものである。また、申立人の取り扱う商品は婦人服のほか紳士服、化粧品、アクセサリー等であるから、本件商標の指定商品である靴類とは密接な関係にあるファッション関連商品というべきものである。

してみれば、外国において周知著名な申立人商標「H&M」と同一の構成態様よりなる本件商標を我が国において登録出願し、権利を取得しようとする行為は国際信義に反するというべきであり、かつ、その行為には不正の利益を得る目的があるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものといわなければならない。』と認定し、判断したものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、何ら応答していない。

5 当審の判断

本件商標についてした、上記の3取消理由について検討するに、その取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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