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結論

勝訴(請求認容)

商標「GRANDE ARCHE」の著名商標の称呼類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2000−91308(T2000−91308/J7))

審判番号
異議2000−91308(T2000−91308/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GRANDE ARCHE」
争点(論点)
著名商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91308(T2000−91308/J7)・異議)は、本件商標「GRANDE ARCHE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の称呼類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4421017号商標の指定商品中「第25類 履物,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4421017号商標の指定商品中「第25類 履物,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4421017号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRANDE ARCHE」の欧文字と「グランアルシェ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年12月15日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和53年3月31日登録出願、「arche」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録されている登録第1502166号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標の称呼において類似し、本件商標の指定商品中「履物,運動用特殊靴」と引用商標の指定商品は、同一又は類似する商品に使用するものである。

(2)引用商標は、申立人が「履物」について使用した結果、取引者、需要者間で広く知られているものであり、本件商標が「履物」について使用され、市場で販売された場合、需要者や取引者は、その商品が恰も申立人の製造販売に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標の指定商品中「運動用特殊靴」は、一般の履物とは製造業者や原材料が共通する場合が多く、また、運動用特殊靴以外の一般の履物も当然履くのであるから、需要者もまた共通している。

したがって、本件商標が、「運動用特殊靴」について使用する場合も商品の出所について混同を生ずる。

(3)本件商標は、他人である申立人の名称の著名な略称を含むものであり、また、申立人の承諾も得ていない。

(4)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、本件商標の指定商品中「履物、運動用特殊靴」についての登録を取り消されるべきである。

なお、申立人は、平成13年4月2日付けの商標登録異議申立一部取下書において、本件登録異議の申立てに係る指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」に係る登録異議の申立てを取り下げている。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は「ARCHE」商標を用いて靴を製造販売しているフランスの会社である。

申立人の靴は、本件商標の登録出願前から我が国においても販売されており、また、同社の靴について、我が国の業界紙「フットウェア・プレス」、雑誌「ジェイ・ジェイ」、「ミス家庭画報」、「ミセス」、「婦人画報」、「家庭画報」などに、申立人の靴について「日本でも知られるようになり、着実に実績をつけているのがアルシュだ。」(甲第9’号証)、「フランス生まれのおしゃれな靴アルシュ”が好評 ・・・フランスや米国で熱烈な支持を得ている”アルシュ”の靴が、日本でも着実にファンを増やしている。」(甲第15号証)と記載されるなどして数多く紹介されており、これらにおいては「ARCHE」商標を片仮名文字では「アルシュ」と表記されていることが認められる。

以上からすると、我が国において、本件商標の登録出願前より「ARCHE」商標の付された申立人の靴が継続して販売されていて、多くの雑誌に「ARCHE」の靴が紹介されていたことが認められ、これらの雑誌には、広範な読者層を対象とする全国紙も含まれていたということができる。これらの事情を総合すると、「ARCHE」の靴に関心を寄せる取引者、需要者は少なくなかったものというべきであるから、申立人が「靴」について使用する「ARCHE」商標は、本件商標の登録出願の時には、我が国の取引者、需要者の間に広く認識され周知、著名性を獲得するに至っていたものと認めることができ、その事実は本件商標の登録査定時においても継続していたものと推認することができる。

そして、本件商標は、前記のとおり「GRANDE ARCHE」及び「グランアルシュ」の文字よりなるものであって、その構成中に、上記の周知、著名な「ARCHE」及びこれを仮名文字で表記した「アルシュ」と文字構成を同じくする「ARCHE」及び「アルシュ」の文字を有するものであるから、「靴」を含む「履物」及び「靴」と同種商品といい得る「運動用特殊靴」について本件商標を使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあったものというべきである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3の理由のとおり、その指定商品中「履物、運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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