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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20624(T2001−20624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボディ・センス」及び「BODY−SENSE」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2278998号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年9月22日に登録出願、第25類「被服、その他本願に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録、平成12年12月19日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであが、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、その指定商品については、平成13年5月2日に、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服」と書換がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4422713号商標(以下「引用商標2」という。)は、「センス」及び「SENS」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年11月22日登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同12年10月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4460959号商標(以下「引用商標3」という。)は、「sense.」の文字を横書きしてなり、平成11年10月8日登録出願、第9類「子計算器(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び第38類「電子計算機端末による通信,光ファイバーによる通信,移動体電話による通信,電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,通信に関する情報の提供,電子計算機によるメッセージや写真の伝送,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4511086号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月28日登録出願、第8類「手動利器(「刀剣」を除く),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く),スプーン,フォーク」、第14類「カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,身飾品(「カフスボタン」を除く)」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第20類「家具,額縁」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く),ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」、第29類「加工野菜及び加工果実」、及び第30類「コーヒー及びココア,茶」を指定商品として、同13年10月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成する「ボディ・センス」及び「BODY−SENSE」の文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「センス」及び「SENSE」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「ボディセンス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、構成各語のもつ意味から、全体として「身体の感じ、感覚、意識」という程の意味合いを看取させるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「ボディ」及び「BODY」の文字部分を省略して、後半部の「センス」及び「SENSE」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「ボディ・センス」及び「BODY−SENSE」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが相当であり、本願商標からは「ボディセンス」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「センス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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