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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20154(T2001−20154/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−20154(T2001−20154/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−20154(T2001−20154/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「法律相談(法人の設立及び管理に関するものを含む),医薬品・化粧品又は食品の研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する研究,電気に関する研究,土木に関する研究,農業・畜産又は水産に関する研究,機械器具に関する研究,情報処理プログラムの作成,データベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体その他の周辺機器を含む)及びその他の電子応用機械器具及びその部品の貸与,理化学機械器具・測定機械器具・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・電気磁気測定器・写真機械器具・映画機械器具・光学機械器具・電気通信機械器具・遊園地用機械器具・火災報知器・盗難警報器・ガソリンステーション用装置・自動販売機・金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・電気計算機・電動式扉自動開閉装置の貸与,情報処理機械の賃貸,工業所有権の管理及び実施,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、1998年4月1日スイス国でされた商標登録の出願に基づく優先権を主張して平成10年9月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年1月19日付手続補正書並びに当審における平成13年11月9日付け及び平成14年3月7日付け手続補正書により、第42類「法律相談(法人の設立及び管理に関するものを含む),医薬品・化粧品又は食品の研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する研究,電気に関する研究,土木に関する研究,農業・畜産又は水産に関する研究,機械器具に関する研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体その他の周辺機器を含む)及びその他の電子応用機械器具及びその部品(ワードプロセッサを除く)の貸与,理化学機械器具・測定機械器具・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・電気磁気測定器・カメラ・光学機械器具・火災報知器・盗難警報器・ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備業のものを除く)・自動販売機・電動式扉自動開閉装置の貸与,知的所有権の管理及び実施許諾の契約の代理,会議室の貸与,展示施設の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3027552号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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