結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7978(T2000−7978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KMI」の欧文字を横書してなり、平成7年8月28日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成14年2月15日付手続補正書により、第9類「録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他の録音済みの記録媒体,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの)」と減縮補正しているものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2216059号商標(以下、「引用商標(1)」という。)及び登録第2279099号商標(以下、「引用商標(2)」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標(2)の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について、放棄による一部抹消の登録が平成14年2月27日になされたものである。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって減縮補正がなされ結果、引用商標(1)及び引用商標(2)の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。