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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7978(T2000−7978/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7978(T2000−7978/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の非類似性による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7978(T2000−7978/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KMI」の欧文字を横書してなり、平成7年8月28日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成14年2月15日付手続補正書により、第9類「録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他の録音済みの記録媒体,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済み記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの)」と減縮補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2216059号商標(以下、「引用商標(1)」という。)及び登録第2279099号商標(以下、「引用商標(2)」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標(2)の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について、放棄による一部抹消の登録が平成14年2月27日になされたものである。

また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって減縮補正がなされ結果、引用商標(1)及び引用商標(2)の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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