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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18962(T2001−18962/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成12年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1567323号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和54年3月22日登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和58年2月25日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イベット」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおり、中央部に小さく権利者会社名に由来する「BUFFET」「Crampon」の文字と竪琴様の図形を表し、その周りに太く顕著に「EVETTE SCHAEFFER」の文字を配する構成よりなるところ、「EVETTE SCHAEFFER」の文字部分は、全体として楕円形状に同一書体でバランス良く表されていることから、纏まりをもった一体のものとして捉えられるとみるのが自然である。したがって、引用商標はその構成中の「EVETTE」の文字のみをことさら抽出して称呼されるというよりも、その顕著なる文字部分全体から「イベットシェーファー」の称呼をもって取引に資せられるものと判断するのが相当であり、また、該称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、引用商標は、権利者会社名由来の称呼のほか、「イベットシェーファー」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そして、この「イベット」と「イベットシェーファー」の両称呼は、音構成の差等によりそれぞれ十分区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に格別の意味合いを看取し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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